情報公開 DISCLOSE
社会福祉事業の経営者は、社会福祉法の規定により、「福祉サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。」こととされました。
このことにより、社会福祉法人等の事業者が、福祉サービスに関する情報の提供をより積極的に行い、利用者が十分な情報を入手したうえで選択でき、福祉サービスを適切かつ円滑に利用することが可能になるものと考えられます。
また、社会福祉法では、社会福祉事業経営の適正性・透明性を確保する必要性及び福祉サービスの利用者が選択を行ううえでの判断材料を提供する必要性から、社会福祉法人は、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの書類に関する監事の意見を記載した書面を各事務所に備え、利害関係人から請求があった場合には、拒むべき正当な理由がない限り、これを閲覧に供しなければならないこととされました。
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事業報告書
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